保育園の概要
保育園は児童福祉法に基づいた施設であり、厚生労働省の所管になります。保育園は「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」を目的とした施設です。
利用できる年齢は0歳~就学前になり、標準的な保育時間は8~11時間です。幅広い年齢の子どもが利用するため、年齢別の配慮が必要になってきます。愛媛県・香川県の保育園の園舎設計はお任せください。
幼稚園 | 保育園 | 認定こども園 | |
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所轄 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 内閣府 |
根拠法令 | 学校教育法 | 児童福祉法 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 |
年齢 | 3歳〜就学前 | 0歳〜就学前 | 0歳〜就学前 |
標準的保育時間 | 4時間 | 8~11時間 | 4~11時間 |
給食提供 | 任意 | 義務 | 義務 |
園舎 | ・原則2階建て以下。特別な事情がある場合は3階以上が可能 ・1学級の場合:180㎡以上 ・2学級以上の場合:320+100×(学級数-2)㎡以上 | <0、1歳児> ・乳児室:1.65㎡×乳児・幼児数 以上 ・ほふく室:3.3㎡×乳児・幼児数 以上 <2歳児以上> ・保育室または遊戯室:1.98㎡×幼児数 以上 | ・原則2階建て以下。特別な事情がある場合は3階以上が可能 ・下記ABの合算面積以上 【A】 1学級:180㎡以上 2学級以上:320+100×(学級数-2)㎡以上 【B】 <0、1歳児> 乳児室:1.65㎡×ほふくしない園児数 以上 ほふく室:3.3㎡×ほふくする園児数 以上 <2歳児> 保育室もしくは遊戯室:1.98㎡×園児数 以上 |
運動場/屋外遊技場/園庭 | ・原則園舎と運動場は同一の敷地内もしくは隣接 ・2学級以下の場合:330+30×(学級数-1)㎡ ・3学級以上の場合:400+80×(学級数-3)㎡ | <2歳児以上> 3.3㎡×幼児数 以上 | ・原則園舎と園庭は同一の敷地内もしくは隣接 ・下記ABの合算面積以上 【A】 下記(1)(2)のうちいずれか大きい面積 (1-1)2学級以下:330+30×(学級数-1)㎡ (1-2)3学級以上:400+80×(学級数-3)㎡ (2)3.3㎡×3歳児以上園児数 【B】3.3㎡×2歳児園児数 |
必要諸室 | 以下を備える必要がある 職員室、保育室、遊戯室、保健室、便所、飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備 ※保育室の数は学級数以上必要 ※職員室と保健室は併用可能 ※保育室と遊戯室は併用可能 | <共通> 調理室、便所 <0、1歳児> 乳児室もしくはほふく室、医務室 <2歳児> 保健室もしくは遊戯室、屋外遊技場 ※屋外遊技場は代替場所でも可能 | 職員室、乳児室もしくはほふく室(0、1歳児保育の場合)、保育室、遊戯室、保健室、調理室、便所、飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備 ※職員室と保健室は併用可能 ※保育室と遊戯室は併用可能 ※保育室(3歳児以上のみ)の数は学級数以上 |
必要諸室設置階 | ・保育室、遊戯室、便所は1階に設置する ・耐火建築物で条件を備えるものは2階に設置することも可能 | 乳幼児室、ほふく室、保育室もしくは遊戯室は下記要件を満たすことで2階以上に設置が可能 ・2階可能になる場合:耐火建築物もしくは準耐火建築物等 ・3階以上も可能になる場合:カーテン等について防災処理が施されている等 | 乳幼児室、ほふく室、保育室、遊戯室または便所は1階に設置する。 下記要件を満たすことで2階以上に設置が可能 ・2階可能になる場合:耐火建築物もしくは準耐火建築物等 ・3階以上も可能になる場合:カーテン等について防災処理が施されている等 |